■Q&A

Q1 「例示仕様の防火設備」には認定書がないとのことですが、どのような製品が該当しますか?
A1 表1が該当する製品です。
なお、設置場所や備考の内容が条件となりますのでご注意ください。
表1 例示仕様の防火設備該当品
製品群 製品名 設置箇所 備 考
重量シャッター 一般重量シャッター
外壁開口部  
防火シャッター 防火区画(面積区画)  
防煙シャッター 防火区画(竪穴区画、異種用途区画) 竪穴区画、異種用途区画は1連あたりの開口幅5m以下の場合
コンパクト防煙シャッター
スーパーコンパクト防煙シャッター
ポールレス防火シャッター 防火区画(面積区画)  
ポールレス防火防煙シャッター 防火区画(竪穴区画、異種用途区画) 竪穴区画、異種用途区画は1連あたりの開口幅5m以下の場合
二軸式シャッター 防火区画(竪穴区画、異種用途区画、面積区画) グリル(G-19)を用いた場合には適用外
高速シャッター
可変速シャッター
外壁開口部  
軽量シャッター ファイター 防火設備仕様
ファイターモートR 防火設備仕様
外壁開口部  
ステンサー 防火設備仕様
ステンサーモートR 防火設備仕様
シーサイドシャッター 防火設備仕様
シーサイドシャッターR 防火設備仕様
軽量シャッター
BAシリーズ 防火設備仕様
電動ワイド
シャッター
モートW 防火設備仕様  
モートW-BA 防火設備仕様
オーバードア 重量・大型OSDスチールタイプS-75 t0.8[防火設備]  
鋼製ドア SDドア
SDP(鋼製建具)
SDS(遮煙SDドア)
SDO(遮煙SD折れ戸)
外壁開口部
防火区画(竪穴区画、異種用途区画、面積区画)
 
鋼製軽量ドア PD(特定防火設備適合品)
EDP(鋼製軽量建具)
EDM(特定防火設備適合品)
EDM-BA(特定防火設備適合品)
PDR(改修用玄関ドア、特定防火設備適合品)
PDR-BA(改修用玄関ドア、特定防火設備適合品)
PB(BL玄関ドア)
PB-BA(BL玄関ドア)
外壁開口部
防火区画(竪穴区画、異種用途区画、面積区画)
 
引き戸 セレカームシステム(N1, H1, E1, NE)※1 エレベーターロビー部 
エレベーター乗場戸直前
 
遮煙SDドア(N1, H1, E1, NE)※1 防火区画(竪穴区画、異種用途区画、面積区画)  
※1 フラッシュ戸(小窓なし)、網入りガラス入り小窓付きに限ります。
 
Q2 建築確認申請で建築主事等に求められた場合、認定書と別添を提出することになりましたが、別添は全てのページが含まれていなくとも問題はありませんか?
A2 全ページでなくても問題はありません。
国土交通省が示した「確認・検査・適合性判定の運用等に関する質疑」(質疑内容No64参照)において、「仕様(断面の構造、材料の種別及び寸法等)が示されている図書が提出されていれば良い。当該図書が提出されている場合には、別途の構造詳細図を添付する必要はない。」としているためです。
また「新しい建築確認手続きの要点」において、「認定書別添」の写しはすべてのページを提出する必要はなく、認定を受けた仕様が記載されたページを適宜選択して提出すればよいとされています。
Q3 製品カタログの設計範囲と大臣認定書の申請仕様の寸法が違っているのはなぜでしょうか?
A3 製品は一定の性能満たしていることと、製造上の要件が加味され設計範囲が決まります。大臣認定は、特定の性能(特定防火設備であれば遮炎性能)のみについて評価しているため、製品カタログの設計範囲より大きい場合があります。文化シヤッター製品の製作可能な寸法は、製品カタログの設計範囲となります。
Q4 大臣認定書は、ひとつの製品で複数の大臣認定を取得している製品がありますが、どのような組み合わせで提出すれば良いのでしょうか?
A4 防火設備に関しての大臣認定の種類、および大臣認定の組み合わせ例は、表2・表3のとおりです。なお、表2の6の認定はエレベーターロビー部の竪穴区画(昇降路)専用で、その他の竪穴区画では認定外となりますが、表2の6の認定に用いている防火設備(遮煙性能の高い防火戸)は遮煙性能を有していることから、(社)日本シヤッタードア協会(JSDA)では、防火設備単体として階段室等の竪穴区画や異種用途区画へ使用することを推奨しています。
表2 防火設備関連の認定の種類
No. 認定種類 コード 備 考
1
特定防火設備(遮炎性能)
EA
60分両面遮炎性能
2
耐火建築物外壁の防火設備(遮炎性能)
EB
20分両面遮炎性能
3
防火地域等外壁の防火設備(準遮炎性能)
EC
20分片面遮炎性能
(屋外面からの火災に対応)
4
面積区画(自動閉鎖機構)
CAT
熱感知器連動
5
竪穴区画、異種用途区画(自動閉鎖機構)
CAS
煙感知器連動
6
エレベーターロビー部の竪穴区画
CAS
煙感知器連動、複合防火設備
(壁、床、エレベーター乗場戸、防火設備)
7
不燃材料
NM
 
 
表3 大臣認定の組み合わせ例
ケース 認定コードの組み合わせ
外壁の開口部 EA、EB またはEC
面積区画 EA+CAT ※3
竪穴区画、異種用途区画 EA+CAS(表2の5) ※1、※3
エレベーターロビー部の竪穴区画 EA+CAS(表2の5)+CAS(表2の6) ※2、※3
※1 認定上は、認定コードの組み合わせがEB+CAS(表2の5)でも良いのですが、該当する製品はありません。
※2 認定上は、認定コードの組み合わせがEB+CAS(表2の5)+CAS(表2の6)でも良いのですが、該当する製品はありません。
※3 特定防火設備の認定(認定コード:EA)を取得していない製品(例:間口5mを超える防煙シャッター)もありますが、CASを取得していますので必ずしもEAが必要ではありません。
 
Q5 遮煙防火ドアを室内の防火区画(面積区画)または避難階段出入口(竪穴区画)に用いる場合は、複合防火設備(CAS-0257)の認定書を使う必要がありますか?
A5 複合防火設備(CAS-0257)は、エレベーターロビー部分に限定して使用することができます。その他の防火区画には使用できません。よって、室内の防火区画(面積区画)または避難階段出入口(竪穴区画)に遮煙防火ドアを用いた場合には、例示仕様に該当します。
Q6 国土交通省からの連絡(技術的助言)で、確認申請の際に建築主事に大臣認定書を提出しなくとも良い場合が示されたと聞いていますが、どんな内容でしょうか。
A6 平成19年11月14日の建築基準法施行規則の改正により、ホームページに大臣認定書が掲載されていれば、大臣認定書を提出する必要はなくなりました。なお、新たに取得した大臣認定書で、ホームページに未掲載の場合には、従来どおり書面で大臣認定書を提出する必要があります。
以下は、平成19年11月14日に国土交通省が都道府県あてに当てた連絡文(国住指第3110号、技術的助言)の一部抜粋です。
「認定書の内容を収録した図書(構造方法等の仕様(断面の構造、材料の種別及び寸法等)が示されているものに限り、出版物やホームページに掲載されたものを含む。)」